この政令は、平成七年十一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この政令による改正後の旅券法施行令 及び領事官の徴収する手数料に関する政令の規定は、この政令の施行の日以後にされる旅券に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。
旅券法の一部を改正する法律(平成七年法律第二十三号)附則第五条の規定によりなお その効力を有することとされる同法による改正前の旅券法第十一条第四項の規定による抹消については、第一条の規定による改正前の旅券法施行令第四条第六号の規定は、なお その効力を有する。