旅券法施行令

# 平成元年政令第百二十二号 #

附 則

平成四年六月一七日政令第二〇七号

分類 政令
カテゴリ   外事
最終編集日 : 2023年 03月15日 12時13分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成四年十一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項

この政令による改正後の旅券法施行令、領事官の徴収する手数料に関する政令 及び出入国管理 及び難民認定法関係手数料令の規定は、この政令の施行の日以後に一般旅券の発給 その他の処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前に当該処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による。