この政令は、平成元年六月一日から施行する。ただし、第四条 並びに附則第三条第二項 及び第三項の規定は、旅券法の一部を改正する法律(平成元年法律第二十三号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
改正法の施行の日の前日までの間(改正法附則第三条によりなお従前の例によることとされる一般旅券に関する申請に係る処分については、当該処分がされるまでの間)における第二条の規定の適用については、同条第一号中 「一般旅券(次号に掲げるものを除く。)」とあるのは「数次往復用の一般旅券」と、同条第二号中 「渡航先が個別に特定して記載され 若しくは有効期間が五年未満の一般旅券 又は一往復用の一般旅券」とあるのは「一般旅券(数次往復用のものを除く。)」と、同条第七号中 「査証欄」とあるのは「合冊 又は査証欄」とする。
# 第三条 @ 旅券の手数料の減額に関する政令等の廃止等
旅券の手数料の減額に関する政令(昭和二十七年政令第四百五十二号)は、廃止する。
一般旅券についての事務の委任に関する政令(昭和四十五年政令第二百八十二号)は、廃止する。
改正法附則第三条によりなお従前の例によることとされる一般旅券に関する申請に係る処分については、前項の規定による廃止前の一般旅券についての事務の委任に関する政令の規定は、同項の規定の施行後も、なお その効力を有する。