旅行業法

# 昭和二十七年法律第二百三十九号 #

別表第二

分類 法律
カテゴリ   観光
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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科目

講師

一 この法律に関する科目

一 旅行サービス手配業務取扱管理者として旅行サービス手配業に従事した経験を有する者

二 旅行業務取扱管理者試験に合格した者

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

二 旅行サービス手配業務に関する科目

一 旅行サービス手配業務取扱管理者として旅行サービス手配業に五年以上従事した経験を有する者

二 旅行業務取扱管理者試験(地域限定旅行業務取扱管理者試験を除く。)に合格した者であつて、旅行業に五年以上従事した経験を有するもの

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者