観光庁長官は、旅行業務 又は旅行サービス手配業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保 及び旅行者の利便の増進のため必要かつ適当であると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、この法律 又はこの法律に基づく命令に違反する行為(以下この条において「法令違反行為」という。)を行つた者の氏名 又は名称 その他法令違反行為による被害の発生 若しくは拡大を防止し、又は取引の公正を確保するために必要な事項を一般に公表することができる。
旅行業法
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昭和二十七年法律第二百三十九号
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第七十一条 # 法令違反行為を行つた者の氏名等の公表
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号