第七条第三項(第九条第六項において準用する場合を含む。)又は第十一条の規定に違反してその事業を開始した者は、百万円以下の罰金に処する。
旅行業法
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昭和二十七年法律第二百三十九号
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第七十七条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号