旅行業法

# 昭和二十七年法律第二百三十九号 #

第七十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第七条第三項第九条第六項において準用する場合を含む。)又は第十一条の規定に違反してその事業を開始した者は、百万円以下の罰金に処する。