旅行業法

# 昭和二十七年法律第二百三十九号 #

第七十二条 # 消費者庁長官への資料提供等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
消費者庁長官は、旅行者の正当な利益の保護を図るため必要があると認めるときは、観光庁長官に対し、資料の提供、説明 その他必要な協力を求めることができる。