旅行業法

# 昭和二十七年法律第二百三十九号 #

第七十八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第三十三条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。