観光庁長官は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、旅行業者等、第十二条の十一第一項の登録を受けた者、旅行サービス手配業者、第二十八条第五項の登録を受けた者、旅行業協会 又は第六十八条各号に掲げる団体に、その業務に関し、報告をさせることができる。
旅行業法
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昭和二十七年法律第二百三十九号
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第七十条 # 報告徴収及び立入検査
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
消費者庁長官は、第十八条の三第三項(第十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による意見を述べるため必要があると認めるときは、第十八条の三第三項に規定する旅行業者等に、その業務に関し、報告をさせることができる。
観光庁長官は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、その職員に旅行業者等 若しくは旅行サービス手配業者の営業所 若しくは事務所 又は第十二条の十一第一項 若しくは第二十八条第五項の登録を受けた者 若しくは旅行業協会の事務所に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
消費者庁長官は、第十八条の三第三項(第十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による意見を述べるため特に必要があると認めるときは、その職員に第十八条の三第三項に規定する旅行業者等の営業所 若しくは事務所に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第三項 及び第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
消費者庁長官は、第二項の規定による報告をさせ、又は第四項の規定による立入検査をしようとするときは、あらかじめ、観光庁長官に協議しなければならない。
第一項 及び第二項の規定による報告の手続 並びに第五項の規定による証票の様式は、国土交通省令 又は内閣府令で定める。