旅行業法

# 昭和二十七年法律第二百三十九号 #

第三十一条 # 禁止行為

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
2項
旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務に関し取引をした者に対し、その取引によつて生じた債務の履行を不当に遅延する行為をしてはならない。
3項
旅行サービス手配業者 又はその代理人、使用人 その他の従業者は、その取り扱う旅行サービス手配業務に関連して、旅行サービス手配業の信用を失墜させるものとして国土交通省令で定める行為を行つてはならない。