旅行業法

# 昭和二十七年法律第二百三十九号 #

第三十六条 # 業務改善命令

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
観光庁長官は、旅行サービス手配業者の業務の運営に関し、取引の公正、旅行の安全 又は旅行者の利便を害する事実があると認めるときは、当該旅行サービス手配業者に対し、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。
一 号
旅行サービス手配業務取扱管理者を解任すること。
二 号

前号に掲げるもののほか、業務の運営の改善に必要な措置をとること。