旅行業協会は、第四十八条第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において還付充当金の納付がなかつたときの弁済業務保証金の供託に充てるため、弁済業務保証金準備金を積み立てなければならない。
旅行業法
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昭和二十七年法律第二百三十九号
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第五十二条 # 弁済業務保証金準備金
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
旅行業協会は、弁済業務保証金(第四十七条第三項において準用する第八条第六項の規定により供託された有価証券を含む。)から生ずる利息 又は配当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
旅行業協会は、第四十八条第三項の規定により弁済業務保証金を供託する場合において、第一項の弁済業務保証金準備金をこれに充ててなお不足するときは、その不足額に充てるため、保証社員に対し、弁済業務規約で定める額の特別弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付すべきことを通知しなければならない。
前項の通知を受けた保証社員は、その通知を受けた日から一月以内に、その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
第五十条第三項の規定は、前項の場合に準用する。
旅行業協会は、弁済業務保証金準備金を第四十八条第三項の規定による弁済業務保証金の供託に充てた後において、第五十条第二項の規定により当該弁済業務保証金の供託に係る還付充当金の納付を受けたときは、その還付充当金を弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
旅行業協会は、弁済業務保証金準備金の額が国土交通省令で定める額を超えることとなるときは、観光庁長官の認可を受けて、第四十二条各号に掲げる業務の実施に要する費用に充てるため、その超えることとなる額の弁済業務保証金準備金を取り崩すことができる。