次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第十二条の二十第一項(第二十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十二条の二十第二項各号(第二十九条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者
第十五条第一項から第三項まで 又は第三十五条各項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者