旅行業法

# 昭和二十七年法律第二百三十九号 #

第六十条 # 指定の取消し

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

観光庁長官は、旅行業協会が次の各号いずれかに該当するときは、第四十一条第一項の指定を取り消すことができる。

一 号

第四十二条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二 号

この法律、この法律に基づく命令 又は第五十六条第一項の規定により認可を受けた弁済業務規約に違反したとき。

三 号

第五十六条第二項第五十八条第二項 又は前条の規定による処分に違反したとき。

2項

観光庁長官は、第四十一条第一項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。