旅行業法

# 昭和二十七年法律第二百三十九号 #

第六条の三 # 有効期間の更新の登録

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
旅行業の登録の有効期間満了の後引き続き旅行業を営もうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、観光庁長官の行う有効期間の更新の登録を受けなければならない。
2項

第五条から前条までの規定は、有効期間の更新の登録について準用する。


この場合において、

第五条第一項
登録番号」とあるのは、
「登録番号 並びに有効期間の更新の登録の年月日」と

読み替える。

3項

前条の登録の有効期間の満了の日までに更新の登録の申請があつた場合において、その申請について前項において準用する第五条第二項 又は第六条第二項の通知があるまでの間は、当該申請に係る登録は、前条の登録の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。

4項

前項の場合において、有効期間の更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。