旅行業法

# 昭和二十七年法律第二百三十九号 #

第十一条の二 # 旅行業務取扱管理者の選任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

旅行業者 又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という。)は、営業所ごとに、一人以上第六項の規定に適合する旅行業務取扱管理者を選任して、当該営業所における旅行業務に関し、その取引に係る取引条件の明確性、旅行に関するサービス(運送等サービス 及び運送等関連サービスをいう。以下同じ。)の提供の確実性 その他取引の公正、旅行の安全 及び旅行者の利便を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理 及び監督に関する事務を行わせなければならない。

2項

旅行業者等は、その営業所の旅行業務取扱管理者として選任した者の全てが第六条第一項第一号から第六号までいずれかに該当し、又は選任した者の全てが欠けるに至つたときは、新たに旅行業務取扱管理者を選任するまでの間は、その営業所において旅行業務に関する契約を締結してはならない。

3項

第一項の規定は、旅行業務を取り扱う者が一人である営業所についても適用があるものとする。

4項

旅行業務取扱管理者は、他の営業所の旅行業務取扱管理者となることができない。

5項

第一項の規定により旅行業務取扱管理者を選任しなければならない営業所が複数ある場合において、当該複数の営業所が近接しているときとして国土交通省令で定めるときは、旅行業務取扱管理者は、前項の規定にかかわらず、その複数の営業所を通じて一人で足りる。


ただし、当該旅行業務取扱管理者の事務負担が過重なものとなる場合 その他の当該複数の営業所における旅行業務の適切な運営が確保されないおそれがある場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

6項

旅行業務取扱管理者は、第六条第一項第一号から第六号までいずれにも該当しない者で、次に掲げるものでなければならない。

一 号

本邦内の旅行のうち営業所の所在する市町村の区域 その他の国土交通省令で定める地域内のもののみについて旅行業務を取り扱う営業所にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験、国内旅行業務取扱管理者試験 又は地域限定旅行業務取扱管理者試験(当該営業所の所在する地域に係るものに限る)に合格した者

二 号

本邦内の旅行のみについて旅行業務を取り扱う営業所(前号の営業所を除く)にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験 又は国内旅行業務取扱管理者試験に合格した者

三 号

前二号の営業所以外の営業所にあつては、次条の規定による総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者

7項

旅行業者等は、旅行業務取扱管理者について、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、旅行業務に関する法令、旅程管理 その他の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識 及び能力の向上を図るため、第四十一条第二項に規定する旅行業協会が実施する研修を受けさせなければならない。

8項

観光庁長官は、旅行業者等が前項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

9項

観光庁長官は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

10項

旅行業者等は、第七項に定めるもののほか、旅行業務取扱管理者について、苦情の解決に関する講習を受講させること その他の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識 及び能力の向上を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。