旅行業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
一
号
二
号
第十二条第一項 又は第三項の規定により掲示した料金を超えて料金を収受する行為
旅行業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為