観光庁長官は、旅程管理研修業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録研修機関に対し、旅程管理研修業務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
旅行業法
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昭和二十七年法律第二百三十九号
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第十二条の二十五 # 報告の徴収
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号