旅行業法

# 昭和二十七年法律第二百三十九号 #

第十二条の五の二 # 旅行業務取扱管理者の証明書の提示

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

旅行業務取扱管理者は、旅行者から請求があつたときは、国土交通省令で定める様式による証明書を提示しなければならない。