旅行業法

# 昭和二十七年法律第二百三十九号 #

第十二条の十二 # 登録研修機関の登録

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

前条第一項の登録は、旅程管理研修の実施に関する業務(以下「旅程管理研修業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。