第十二条の十一第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
旅行業法
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昭和二十七年法律第二百三十九号
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第十二条の十五 # 登録の更新
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。