観光庁長官は、第十二条の十二の規定により登録を申請した者の行う旅程管理研修が、別表第一の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。
この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
観光庁長官は、第十二条の十二の規定により登録を申請した者の行う旅程管理研修が、別表第一の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師によつて行われるものであるときは、その登録をしなければならない。
この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項