旅行業法

# 昭和二十七年法律第二百三十九号 #

第十五条の二 # 旅行業者代理業の登録の失効

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

旅行業者代理業の登録は、次の各号の一に該当することとなつたときは、その効力を失う。

一 号
当該旅行業者代理業者が所属旅行業者のために旅行業務を取り扱うことを内容とする契約が効力を失つたとき。
二 号

所属旅行業者が第二十条第一項 又は第二項の規定により旅行業の登録を抹消されたとき。