旅行業者が死亡し、旅行業者たる法人が合併により消滅し、若しくは分割によりその事業の全部を承継させ、又は旅行業者がその事業の全部を譲渡したため、第二十条の規定による登録の抹消があつた場合において、その日から六月以内に、その相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人、分割によりその事業の全部を承継した法人 又はその事業の譲受人が旅行業の登録を受け、かつ、旅行業者であつた者が供託した営業保証金につき権利を承継した旨の届出を観光庁長官にしたときは、その営業保証金は、新たに旅行業者となつた者が第七条第一項の規定により供託した営業保証金とみなす。
旅行業法
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昭和二十七年法律第二百三十九号
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第十六条 # 営業保証金についての権利の承継等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
前項の届出をする場合には、供託物受入の記載ある供託書の写 及びその営業保証金につき権利を承継した事実を証明する書面を添附しなければならない。
第一項の届出は、第七条第三項から第五項までの規定の適用については、同条第二項の規定による届出とみなす。
第一項の場合において、その営業保証金につき、旅行業者であつた者 又は当該旅行業者であつた者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者との取引によつて生じた債権に関し、次条第一項の権利を有する者があるときは、同項の権利の実行については、その債権は、新たに旅行業者となつた者との取引によつて生じた債権とみなす。