旅行業法

# 昭和二十七年法律第二百三十九号 #

第四十三条 # 社員の資格及び加入

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

旅行業協会は、社員の資格について、旅行業者、旅行業者代理業者 又は旅行サービス手配業者の別以外の制限を加えてはならない。

2項
旅行業協会は、社員としての資格を有する旅行業者等 又は旅行サービス手配業者が旅行業協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の社員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。