次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日までに、弁済業務保証金に充てるため、弁済業務規約で定める額の弁済業務保証金分担金を旅行業協会に納付しなければならない。
一
号
二
号
旅行業協会に加入しようとする旅行業者
その加入しようとする日
第四十一条第一項の指定の日に旅行業協会の社員である旅行業者
前条第一項の観光庁長官の指定する弁済業務開始日の一月前の日