旅行業法

# 昭和二十七年法律第二百三十九号 #

第四十二条 # 業務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

旅行業協会は、次に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。

一 号
旅行者 及び旅行に関するサービスを提供する者からの旅行業者等 又は旅行サービス手配業者の取り扱つた旅行業務 又は旅行サービス手配業務に対する苦情の解決
二 号
旅行業務 又は旅行サービス手配業務の取扱いに従事する者に対する研修
三 号

旅行業務に関し社員である旅行業者 又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と取引をした旅行者に対し その取引によつて生じた債権に関し弁済をする業務(以下「弁済業務」という。

四 号
旅行業務 又は旅行サービス手配業務の適切な運営を確保するための旅行業者等 又は旅行サービス手配業者に対する指導
五 号
旅行業務 及び旅行サービス手配業務に関する取引の公正の確保 又は旅行業、旅行業者代理業 及び旅行サービス手配業の健全な発達を図るための調査、研究 及び広報