この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
旅行業法
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昭和二十七年法律第二百三十九号
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附 則
平成七年五月八日法律第八四号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 10月02日 17時21分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の旅行業法(以下「旧法」という。)第三条 又は第六条の三第一項の規定による一般旅行業 又は国内旅行業の登録を受けている者は、運輸省令で定めるところにより、この法律による改正後の旅行業法(以下「新法」という。)第三条 又は第六条の三第一項の規定による旅行業の登録を受けた者とみなす。
この法律の施行の際 現に旧法第三条の規定による旅行業代理店業の登録を受けている者は、新法第三条の規定による旅行業者代理業の登録を受けた者とみなす。
第一項の規定により新法の規定による旅行業の登録を受けた者とみなされる者(附則第五条において「旧一般旅行業者等」という。)についての新法第六条の二(新法第六条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、その者が旧法第三条 又は第六条の三第一項の規定により登録を受けた日を新法第六条の二に規定する登録の日とみなす。
旧法の規定による旅行業者登録簿は、旧法の規定による一般旅行業 又は国内旅行業の登録に関しては新法第五条第一項の旅行業者登録簿とみなし、旧法の規定による旅行業代理店業の登録に関しては同項の旅行業者代理業者登録簿とみなす。
# 第三条
この法律の施行の際 現にされている旧法第四条第一項の規定による登録の申請であって運輸省令で定めるもの又は旧法第六条の三第一項の規定による有効期間の更新の登録の申請は、運輸省令で定めるところにより、それぞれ新法第四条第一項の規定による登録の申請 若しくは新法第六条の四第一項の規定による変更登録の申請 又は新法第六条の三第一項の規定による有効期間の更新の登録の申請とみなす。
# 第四条
この法律の施行前に旧法第四条第一項第六号に掲げる事項について変更した場合に係る届出については、なお従前の例による。
# 第五条
旧一般旅行業者等が新法第八条第一項の規定の施行により供託すべきこととなる営業保証金についての新法第九条第二項の規定の適用については、同項中「毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から百日以内」とあるのは、「旅行業法の一部を改正する法律(平成七年法律第八十四号)の施行の日から百日以内」とする。
旧一般旅行業者等のこの法律の施行の日の属する事業年度の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額の報告についての新法第十条の規定の適用については、同条中「毎事業年度終了後百日以内」とあるのは、「旅行業法の一部を改正する法律(平成七年法律第八十四号)の施行の日から百日以内」とする。
# 第六条
この法律の施行前に旧法第七条第一項、第八条第一項、第十一条第二項、第十八条第一項 又は第二十二条の十五第三項に規定する営業保証金を供託すべき事由が発生している者についての当該営業保証金の供託、当該供託をした旨の届出、事業の開始、催告、登録の取消し 又は登録の失効については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧法第十条第一項、第十一条第四項、第二十一条第一項 又は第二十二条の十五第一項に規定する営業保証金を取り戻すことができる事由が発生している者についての当該営業保証金の取戻しについては、なお従前の例による。
# 第七条
この法律の施行前に旧法第十七条の規定によりされた請求に係る営業保証金の還付については、なお従前の例による。
# 第八条
この法律の施行の際 現に保証社員である旅行業者について新法第八条第一項の規定の施行により当該旅行業者に係る弁済業務保証金分担金の額が増加することとなる場合における新法第二十二条の十第二項の規定の適用については、同項中「毎事業年度終了後においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときはその終了の日の翌日から百日以内」とあるのは、「旅行業法の一部を改正する法律(平成七年法律第八十四号)の施行の日から百日以内」とする。
# 第九条
この法律の施行前に旧法第二十二条の十第二項に規定する弁済業務保証金分担金を納付すべき事由が発生している者についての当該弁済業務保証金分担金の納付 及び旅行業協会の社員の地位の喪失については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧法第二十二条の九第一項の規定により弁済業務保証金の還付があった場合における当該還付に係る保証社員 又は保証社員であった者についての当該還付充当金の納付 又は旅行業協会の社員の地位の喪失については、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧法第二十二条の十二第一項に規定する弁済業務保証金を取り戻すことができる事由が発生している者についての当該弁済業務保証金の取戻しについては、なお従前の例による。
# 第十条
この法律の施行の際 現に旧法第十二条の十一第一項に規定する運輸省令で定める資格を有する者は、新法第十二条の十一第一項に規定する研修の課程を修了した者とみなす。
# 第十一条
旧法 及びこれに基づく命令の規定によってした処分、手続 その他の行為は、附則第二条から第四条までに規定するものを除き、新法 及びこれに基づく命令の相当規定によってした処分、手続 その他の行為とみなす。
# 第十二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 並びに附則第四条 及び第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十三条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。