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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第十五条 及び第十六条の規定 並びに附則第七項 及び第八項の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
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旅行業法の一部改正に伴う経過措置
7項
第十五条の規定による改正後の旅行業法第六条の二(同法第六条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第十五条の規定の施行後に行われる旅行業法第三条の旅行業の登録 及び同法第六条の三第一項の有効期間の更新の登録(第十五条の規定の施行前に従前の登録の有効期間が満了する同法第三条の旅行業の登録に係るものを除く。)から適用する。