この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
旅行業法
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昭和二十七年法律第二百三十九号
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附 則
平成六年一一月一一日法律第九七号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 10月02日 17時21分
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# 第一条 @ 施行期日
一から三まで
略
四
号
第二十七条から第三十条まで及び第三十二条から第三十五条までの規定 並びに附則第十二条から第十九条まで、第二十四条 及び第二十五条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
# 第十三条 @ 旅行業法の一部改正に伴う経過措置
第二十八条の規定の施行前に旅行業者たる法人が合併以外の事由により解散した場合における届出 及び当該届出に係る旅行業の登録の抹消については、なお従前の例による。
# 第二十条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為 並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条 及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条 及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十一条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。