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旅行業法
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昭和二十七年法律第二百三十九号
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附 則
昭和三一年五月一日法律第九〇号
分類
法律
カテゴリ
観光
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 10月02日 17時21分
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観光
旅行業法
附 則 - 昭和三一年五月一日法律第九〇号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。