この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
旅行業法
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昭和二十七年法律第二百三十九号
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附 則
昭和五七年四月二三日法律第三三号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 10月02日 17時21分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現に改正前の旅行業法(以下「旧法」という。)第三条 又は第六条の三第一項の規定により登録を受けている者は、改正後の旅行業法(以下「新法」という。)第三条 又は第六条の三第一項の規定により登録を受けた者とみなす。
前項の規定により新法の規定による登録を受けた者とみなされた者で一般旅行業者 又は国内旅行業者であるものについての新法第六条の二の規定の適用については、その者が旧法の規定により登録を受けた日を同条に規定する登録の日とみなす。
# 第三条
この法律の施行の際 現に旧法第四条第一項 又は第六条の三第一項の規定によりされている申請に係る登録については、なお従前の例による。
# 第四条
附則第二条第一項の規定により新法の規定による登録を受けた者とみなされる一般旅行業者 又は国内旅行業者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日までの間(この法律の施行の際 現に旧法第六条の三第一項の規定による登録の申請をしている者については、同条第二項において準用する旧法第五条第二項の通知を受けたときはその日から起算して三月を経過する日までの間、旧法第六条の三第二項において準用する旧法第六条第二項の通知を受けたときはその日までの間)は、新法第六条の四第一項の規定による届出をしなくても、主催旅行を実施することができる。
この法律の施行の際 現に旧法第四条第一項の規定により一般旅行業 又は国内旅行業の登録の申請をしている者が、旧法第五条第二項の規定による通知を受けた場合には、その者は、その通知を受けた日から起算して三月を経過する日までの間は、新法第六条の四第一項の規定による届出をしなくても、主催旅行を実施することができる。
前二項の場合においては、新法第八条 及び第二十二条の十第二項の規定は、適用しない。
# 第五条
この法律の施行前に旧法第十一条の三第四項第一号ロ 又は同項第二号ロの規定による認定を受けた者は、新法第十一条の三第五項の規定の適用については、それぞれ同項に規定する国内旅行業務取扱主任者試験に合格した者 又は一般旅行業務取扱主任者試験に合格した者とみなす。
この法律の施行の際 現に旧法第十一条の三第一項の規定により旅行業務取扱主任者として選任されている者が、当該選任された営業所において旅行業務取扱主任者として業務を行う場合については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
# 第六条
この法律の施行前に旧法第二十二条の七の規定により旅行業協会が実施した研修の課程のうち、新法第十二条の十一第一項の指定を受けた者が実施する旅程管理業務に関する研修の課程に相当するものとして運輸大臣が指定したものを修了した者は、同項に規定する研修の課程を修了した者とみなす。
施行日から起算して二年を経過する日までの間は、新法第十二条の十一第一項の規定の適用については、「運輸大臣の指定する者が実施する旅程管理業務に関する研修の課程を修了し、又は運輸省令で定める資格を有し、かつ、旅行の目的地を勘案して運輸省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験を有するもの」とあるのは、「運輸省令で定める旅程管理業務に関する実務の経験を有するもの」とする。
# 第七条
この法律の施行前に運輸大臣が旧法第十二条第二項 若しくは第十二条の二第三項の規定によりした命令 又は旧法第十九条第一項の規定によりした命令 若しくは処分は、新法第十八条の三 又は第十九条第一項の規定により運輸大臣がした命令 又は処分とみなす。
# 第八条
附則第二条第一項の規定により新法の規定による登録を受けた者とみなされる者に関するこの法律の施行前に生じた旧法第十九条第一項各号に掲げる事由による業務の停止の命令 又は登録の取消しの処分については、なお従前の例による。
# 第九条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。