旅館業法

# 昭和二十三年法律第百三十八号 #

第三条の二

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十二号による改正

1項

前条第一項の許可を受けて旅館業を営む者(以下「営業者」という。)が当該旅館業を譲渡する場合において、譲渡人 及び譲受人がその譲渡 及び譲受けについて都道府県知事の承認を受けたときは、譲受人は、営業者の地位を承継する。

2項

前条第二項申請者に係る部分に限る)及び第三項から第六項までの規定は、前項の承認について準用する。


この場合において、

同条第二項
申請者」とあるのは、
「譲受人」と

読み替えるものとする。