前条第一項の許可を受けて旅館業を営む者(以下「営業者」という。)が当該旅館業を譲渡する場合において、譲渡人 及び譲受人がその譲渡 及び譲受けについて都道府県知事の承認を受けたときは、譲受人は、営業者の地位を承継する。
旅館業法
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昭和二十三年法律第百三十八号
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第三条の二
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号による改正
前条第二項(申請者に係る部分に限る。)及び第三項から第六項までの規定は、前項の承認について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「申請者」とあるのは、
「譲受人」と
読み替えるものとする。