旅館業法

# 昭和二十三年法律第百三十八号 #

第三条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第一項の許可を受けて旅館業を営む者(以下「営業者」という。)たる法人の合併の場合(営業者たる法人と営業者でない法人が合併して営業者たる法人が存続する場合を除く)又は分割の場合(当該旅館業を承継させる場合に限る)において当該合併 又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該旅館業を承継した法人は、営業者の地位を承継する。

2項

前条第二項申請者に係る部分に限る)及び第三項から 第六項までの規定は、前項の承認について準用する。


この場合において、

同条第二項
申請者」とあるのは、
「合併後存続する法人 若しくは合併により設立される法人 又は分割により当該旅館業を承継する法人」と

読み替えるものとする。