旅館業法

# 昭和二十三年法律第百三十八号 #

第三条の五

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十二号による改正

1項
営業者は、旅館業が国民生活において果たしている役割の重要性に鑑み、旅館業の施設 及び宿泊に関するサービスについて安全 及び衛生の水準の維持 及び向上に努めるとともに、旅館業の分野における利用者の需要が高度化し、かつ、多様化している状況に対応できるよう、旅館業の施設の整備 及び宿泊に関するサービスの向上に努めなければならない。
2項
営業者は、旅館業の施設において特定感染症のまん延の防止に必要な対策を適切に講じ、及び高齢者、障害者 その他の特に配慮を要する宿泊者に対してその特性に応じた適切な宿泊に関するサービスを提供するため、その従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならない。