旅館業法

# 昭和二十三年法律第百三十八号 #

第三条の四

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

営業者は、旅館業が国民生活において果たしている役割の重要性に鑑み、旅館業の施設 及び宿泊に関するサービスについて安全 及び衛生の水準の維持 及び向上に努めるとともに、旅館業の分野における利用者の需要が高度化し、かつ、多様化している状況に対応できるよう、旅館業の施設の整備 及び宿泊に関するサービスの向上に努めなければならない。