第八条の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 又は第三十条の通知は、聴聞の期日 又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。
旅館業法
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昭和二十三年法律第百三十八号
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第九条
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号による改正
第八条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。