国 及び地方公共団体は、営業者に対し、旅館業の健全な発達を図り、並びに旅館業の分野における利用者の需要の高度化 及び多様化に対応したサービスの提供を促進するため、必要な資金の確保、助言、情報の提供 その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
旅館業法
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昭和二十三年法律第百三十八号
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第九条の二
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号による改正