旅館業法

# 昭和二十三年法律第百三十八号 #

第二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業 及び下宿営業をいう。

2項

この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業 及び下宿営業以外のものをいう。

3項

この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造 及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。

4項

この法律で「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。

5項

この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。