旅館業法

# 昭和二十三年法律第百三十八号 #

第五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。

一 号

宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると 明らかに認められるとき。

二 号

宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。

三 号

宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。