営業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一
号
宿泊しようとする者が特定感染症の患者等であるとき。
二
号
宿泊しようとする者が賭博 その他の違法行為 又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。
三
号
宿泊しようとする者が、営業者に対し、その実施に伴う負担が過重であつて他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として厚生労働省令で定めるものを繰り返したとき。
四
号
宿泊施設に余裕がないとき その他都道府県が条例で定める事由があるとき。