厚生労働大臣は、前二条に定める事項に関し、営業者が適切に対処するために必要な指針(以下この条において単に「指針」という。)を定めるものとする。
旅館業法
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昭和二十三年法律第百三十八号
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第五条の二
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号による改正
厚生労働大臣は、指針を定める場合には、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者、旅館業の業務に関し専門的な知識 及び経験を有する者 並びに旅館業の施設の利用者の意見を聴かなければならない。
厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
前二項の規定は、指針の変更について準用する。