国立大学の学長 その他第三条第四項に規定する者は、同条第三項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内にある旅館業の施設の構造設備が同条第二項の政令で定める基準に適合しなくなつた場合 又は営業者が同条第三項各号に掲げる施設の敷地の周囲おおむね百メートルの区域内において第四条第三項の規定に違反した場合において、当該施設の清純な施設環境が著しく害されていると認めるときは、第七条の二(第三項を除く。)又は前条に規定する処分について都道府県知事に意見を述べることができる。
旅館業法
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昭和二十三年法律第百三十八号
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第八条の二
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号による改正