旅館業法

# 昭和二十三年法律第百三十八号 #

第十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、これを五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条 又は第六条第一項の規定に違反した者

二 号

第七条第一項 又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、 若しくは忌避し、若しくは質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

三 号

第七条の二第二項 又は第三項の規定による命令に違反した者