旅館業法

# 昭和二十三年法律第百三十八号 #

第十三条

@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十二号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第十条 又は第十一条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。