旅館業法

# 昭和二十三年法律第百三十八号 #

第十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第六条第二項の規定に違反して同条第一項の事項を偽つて告げた者は、これを拘留 又は科料に処する。