旅館業法

# 昭和二十三年法律第百三十八号 #

第十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、これを六月以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三条第一項の規定に違反して同項の規定による許可を受けないで旅館業を営んだ者

二 号

第八条の規定による命令に違反した者