営業者は、宿泊しようとする者に対し、旅館業の施設における特定感染症のまん延の防止に必要な限度において、特定感染症国内発生期間に限り、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める協力を求めることができる。
特定感染症の症状を呈している者 その他の政令で定める者
次に掲げる協力
当該者が次条第一項第一号に該当するかどうかが明らかでない場合において、医師の診断の結果 その他の当該者が同号に該当するかどうかを確認するために必要な事項として厚生労働省令で定めるものを厚生労働省令で定めるところにより営業者に報告すること。
当該旅館業の施設においてみだりに客室 その他の当該営業者の指定する場所から出ないこと その他の旅館業の施設における当該特定感染症の感染の防止に必要な協力として政令で定めるもの
特定感染症の患者等(特定感染症(新感染症を除く。)の患者、感染症法第八条(感染症法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によつて準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症 又は指定感染症の患者とみなされる者 及び新感染症の所見がある者をいい、宿泊することにより旅館業の施設において特定感染症をまん延させるおそれがほとんどないものとして厚生労働省令で定める者を除く。次条第一項第一号において同じ。)
前号ロに掲げる協力
前二号に掲げる者以外の者
当該者の体温 その他の健康状態 その他厚生労働省令で定める事項の確認の求めに応じること その他の旅館業の施設における当該特定感染症の感染の防止に必要な協力として政令で定めるもの