旅館業法

# 昭和二十三年法律第百三十八号 #

附 則

平成二九年一二月一五日法律第八四号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日 ( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十二号による改正
最終編集日 : 2024年 07月17日 18時41分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五条、第九条 及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項

政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、当該規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 経過措置

1項

この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の旅館業法(以下「旧旅館業法」という。) 第三条第一項の許可を受けて旧旅館業法第二条第二項に規定するホテル営業又は同条第三項に規定する旅館営業を経営している者は、この法律による改正後の旅館業法(以下「新旅館業法」という。) 第三条第一項の許可を受けて新旅館業法第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業を営む者とみなす。

# 第四条

1項

新旅館業法第八条(旅館業法第三条の二第一項に規定する営業者が新旅館業法第三条第二項各号(第四号を除く)に該当するに至ったときに係る部分に限る)の規定は、この法律の施行の際 現に新旅館業法第三条第二項第一号、第二号、第三号(旅館業法 又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者に係る部分を除く)、第六号(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が新旅館業法第三条第二項第一号から第四号までのいずれかに該当するものに係る部分に限る。以下この条において同じ。)又は第七号(法人であって、その業務を行う役員のうちに新旅館業法第三条第二項第一号、第二号 又は第三号(旅館業法 又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者に係る部分を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当する者があるものに係る部分に限る。以下この条において同じ。)のいずれかに該当している旧旅館業法第三条第一項の許可を受けて旧旅館業法第二条第一項に規定する旅館業を経営している者が、引き続き新旅館業法 第三条第二項第一号、第二号、第三号、第六号 又は第七号のいずれかに該当している場合については、この法律の施行の日次条 及び附則第十条において「施行日」という。)から起算して三年を経過する日までの間は、適用しない

# 第五条 @ 施行前の準備

1項

新旅館業法第三条第一項の許可を受けて新旅館業法第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業を営もうとする者は、施行日前においても、新旅館業法第三条第一項の規定の例により、その許可の申請をすることができる。

2項

都道府県知事(保健所を設置する市 又は特別区にあっては、市長 又は区長)は、前項の規定による許可の申請があった場合には、施行日前においても、新旅館業法第三条第二項から第六項までの規定の例により、その許可を与えることができる。この場合において、その許可を受けた者は、施行日において同条第一項の許可を受けたものとみなす。

# 第十条 @ 罰則に関する経過措置

1項

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。