この法律は、公布の日から施行する。
旅館業法
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昭和二十三年法律第百三十八号
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附 則
昭和三二年六月一五日法律第一七六号
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 07月17日 18時41分
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この法律の施行の際現に従前の第三条第一項の規定による許可を受けて旅館業を経営している者は、それぞれその業態に応じこの法律による改正後の第三条第一項の規定によりホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業 又は下宿営業の許可を受けたものとみなす。