旅館業法

# 昭和二十三年法律第百三十八号 #

附 則

昭和三二年六月一五日法律第一七六号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月24日 09時42分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項

この法律の施行の際現に従前の第三条第一項の規定による許可を受けて旅館業を経営している者は、それぞれ その業態に応じこの法律による改正後の第三条第一項の規定によりホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業 又は下宿営業の許可を受けたものとみなす。