この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
旅館業法
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昭和二十三年法律第百三十八号
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附 則
昭和五九年八月一四日法律第七六号
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 07月17日 18時41分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。