旅館業法

# 昭和二十三年法律第百三十八号 #

附 則

昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月24日 09時42分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一・二 号
三 号

第七条から 第九条までの規定

公布の日から起算して六月を経過した日

# 第八条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対す る罰則の適用については、なお従前の例による。