この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
旅館業法
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昭和二十三年法律第百三十八号
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附 則
昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二号
@ 施行日 : 令和五年十二月十三日
( 2023年 12月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十二号による改正
最終編集日 :
2024年 07月17日 18時41分
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# 第一条 @ 施行期日
一・二
号
略
三
号
第七条から第九条までの規定
公布の日から起算して六月を経過した日
# 第八条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対す る罰則の適用については、なお従前の例による。